荒木牧場功労馬サポーターズ会則



2012年8月制定


第1条(名称)

本会は、荒木牧場功労馬サポーターズと称する。


第2条(目的)

本会は、以下を目的とする。

1 荒木牧場所有の功労馬を終生安定して大切に繋養すること。

2 行き場を失った功労馬の中間支援に貢献すること。中間支援とは、「所有者をなくした功労馬の一時預かりおよびその間の管理」を言う。

3 馬を通して交流すること。


第3条(所在地)

本会の所在地は北海道日高郡新ひだか町静内東別71荒木牧場とする。


第4条(代表者)

本会の代表は、荒木牧場代表が務める。


第5条(運営)

本会の運営の一部を引退馬ネット(北海道夕張郡長沼町東8線北2番地)に委託する。


第6条(サポーター)

1 本会を構成する会員をサポーターと称する。

2 サポーターは、この会の第2条の目的を理解し、実現に協力していくものとする。

3 サポーターは、一口につき月額2,000円の会費を負担するものとする。口数制限は行わない。

4 サポーターは、牧場で許可された範囲で、馬の見学及びふれあいができる。

5 サポーターは、毎月決められた期日までに翌月分の会費を納入する。また、半年払いや年払いに

よる前納も可能とする。いったん納入された会費は返還しない。

6 サポーターは、休会を希望する場合は事前に申し出るものとする。連絡なく会費の納入を3ヶ月滞ったときには、会員の資格を喪失するものとする。申し出があれば、申し出のあった翌月から再登録することができる。

7 サポーターは自らの意思で退会できるものとする。

8 サポーターが、牧場及び会の名誉を傷つける行為をしたり、迷惑行為を繰り返す場合は、代表の判断でサポーターの会員登録を抹消することができる。


第7条(会費の使途)

会費は功労馬の繋養及び行き場を失った馬の中間支援及び会の運営費にあてる。


第8条(責任)

牧場訪問は自己責任において行い、見学の際には施設管理者の指示に従うものとする。見学中にサポーター及び同行者に生じた事故については、本会及び牧場は賠償責任を負わないものとする。


第9条(解散)

本会を解散する場合は、事前にサポーターに通知する。経費を精算したのち、余剰金があるときは引退馬ネットに寄付することとし、他の馬の余生に役立てるものとする。